相続放棄

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相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、相続が発生した際に、相続財産に含まれる資産や負債などの権利や義務のすべてを引き継がずに放棄することです。通常の相続(単純承認)では、相続財産にはプラスの財産(不動産、有価証券、現金など)だけでなく、マイナスの財産(借金、保証債務など)もすべて引き継ぐことになります。しかし、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続放棄を選択することで、亡くなった人の権利や義務を一切受け継がないようにすることができます。ただし、相続放棄をおこなうためには、被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以内に、相続放棄をすべきかどうかを家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄の申述は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄したほうが良い場合

  • 相続財産を調べた結果、債務が資産を上回っていることが明らかになったとき
  • 相続財産を調べた結果、債務が資産を上回っていることが明らかになったとき
  • 遺産分割協議への参加を避けたい場合
  • など

相続放棄する場合の期限

相続放棄には期限があり、相続発生を知った時から3か月以内に申し立てが必要です。その際、必要書類を揃えて裁判所に申し立てをおこないます。

単純承認と限定承認

単純承認とは

相続放棄や限定承認の手続きをしない場合、自動的に単純承認したとみなされます。相続放棄や限定承認は、相続開始から3ヵ月以内(熟慮期間)に申述する必要があります。単純承認では、亡くなった人のすべての権利と義務を引き継ぐことになります。プラスの財産が多い場合、通常は法定相続人全員で遺産分割協議をおこないます。この際、相続人間で遺産分割の割合などをめぐって争いが生じることもあります。また、預金の引き出しには、原則として法定相続人全員の同意が必要です。
相続は誰にでも発生するため、家族間で揉めないように、生前から財産状況を明確にしておくことが重要です。具体的な分割方法がある場合は、遺言書の作成も選択肢の一つです。

限定承認とは

亡くなった人の債務の全容が不明な場合、プラスの財産を限度に債務を引き継ぐ「限定承認」という方法があります。これは、マイナスの財産の規模が不明でも、プラスの財産があり、最終的に財産が残る可能性がある場合に選択します。
相続放棄と限定承認は、ともに相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ただし、相続放棄は相続人単独でおこなえますが、限定承認は相続人全員で申述しなければなりません。
通常の相続(単純承認)では、後日発見された債務も相続しますが、限定承認では、引き継ぐ債務が相続で得た財産を上限とします。これにより、マイナスの財産がプラスの財産を上回るリスクを回避できます。

相続放棄は慎重な判断が必要です

相続放棄は慎重な判断が必要です

相続放棄は一度おこなうと撤回できず、後からプラスの財産の方が多いことが判明しても、放棄した財産を受け取れません。また、相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヵ月以内と短いため、慎重に判断しなければなりません。
エンディングノートを作成したり、生前から家族で財産の管理状況を整理したりしておくことが大切です。また、遺言書を作成することで、家族間の争いを防ぐこともできます。

相続には、「相続放棄」「限定承認」「単純承認」の3つの方法がありますが、判断を誤ると相続放棄や限定承認が認められない可能性があります。相続の手続きは複雑なため、専門家に相談すると、スムーズに進められる場合があります。

戎みなとまち法律事務所のサポート内容

  • 相続財産の調査や把握
  • 法定相続人の確定
  • 遺産分割や納税資金の手当てのアドバイス
  • 不動産の名義変更
  • など

相続放棄や遺言書の作成、相続対策など、相続に不安をお感じの方は、早い段階でまずは当事務所の無料相談をご利用ください。

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