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成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した方の財産管理や契約締結を支援するために設けられた制度です。家庭裁判所によって選任された後見人が、本人に代わって財産の管理や各種サービスの利用・取り消しの手続きをおこないます。
成年後見制度には、既に判断能力が低下している方が利用する法定後見制度と、将来の判断能力低下に備えて利用する任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した方を対象とし、ご家族などが家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる制度です。判断能力の程度に応じて、以下の3つに分類されます。
後見
常に判断能力が欠如している方を対象とし、後見人は財産に関するすべての法律行為を代行できます。
保佐
判断能力が著しく不十分な方を対象とし、家庭裁判所に申し立てられた特定の法律行為の代行や重要な法律行為の取り消しが可能です。
補助
判断能力が不十分な方を対象とし、家庭裁判所に申し立てられた特定の法律行為の代行・取り消しがおこなえます。
任意後見制度
任意後見制度は、判断能力が十分ある間に、本人自らが後見人を選任する制度です。信頼できる人物に判断能力低下後の後見を任せることができるため、「元気なうちに信頼できる人に頼んでおきたい」と考える方には、任意後見制度の利用が推奨されます。
成年後見人の選出
一般的にはご家族・ご親族を選ばれるケースが多い
法定後見制度・任意後見制度ともに、後見人は通常、家族・親族から選ばれます。しかし、以下のような場合には、家族・親族以外の第三者から後見人を選ぶことがあります。
ご家族・ご親族以外が選ばれるケース
- 本人と家族・親族間に対立がある場合
- 家族・親族間で対立がある場合
- 本人に家賃収入などの事業収入や多額の財産がある場合
- 家族・親族に高齢者しかいない場合
- など
成年後見人になれないケース
一定の条件に該当する場合、本人の親族であっても成年後見人になれないことがあります。法律上、以下のケースでは親族が成年後見人になれません。
- 未成年者
- 成年後見人を解任された経歴がある人
- 復権していない破産者
- 本人に対して裁判を起こしたことがある人、およびその配偶者や直系親族
- 行方不明者
利益相反にならないために
また、本人の資産が多額であったり、本人と親族の間に利害の対立があったりする場合なども、親族は後見人になれないことがあります。遺産分割協議で成年後見人を立てる際、本人と後見人が同じ相続人の立場だと、後見人が自身の相続財産を増やすために本人の相続財産を減らす可能性があります。これを「利益相反」といい、本人にとって不利益となるため、弁護士などの専門家が後見人に選任されるのが一般的です。
相続前から親族が後見人を務めている場合には注意
遺産分割協議の際には第三者の「特別代理人」を立てる必要があります。ただし、事前に「後見監督人」(後見人の不正を監督し、相談を受ける人)が選任されている場合には、監督人が本人の代わりに遺産分割協議に参加します。
成年後見人の主な役割
被後見人名義の財産の管理
- 預貯金の入出金
- 有価証券(株式等)の管理
- 生活費(公共料金など)の支払い
- 不動産の管理(本人が所有するアパートなどの管理)
- 遺産相続の代行(遺産分割協議への参加や相続放棄の判断など)
- 税務申告(相続税や所得税などの申告)
身上監護
- 病院の入院契約
- 高齢者施設への入所契約
成年後見開始までの手続きの流れ
成年後見制度を利用するまでの流れは、以下の通りです。期間はケースにより異なりますが、一般的に4ヶ月以内が目安とされています。成年後見制度は、判断能力が低下した方の権利を守り、生活を支援するための重要な制度です。制度の利用を検討される際には、専門家に相談することをおすすめします。
申立て(申立人が本人の住所地の家庭裁判所に申立てる)
- 申立ての準備(申立人や後見人の候補を検討)
- 本人の判断能力の診断(かかりつけ医などに依頼)
- 必要書類の収集
家庭裁判所の審理
- 申立人や後見人候補者との面接により、詳細な事情を聴取
- 本人との面接により意思確認
- 親族(法定相続人)の意向を照会
成年後見の開始の審判、成年後見人等の選任
- 審理の結果、後見が必要と判断された場合、後見開始を審判し、適任者を後見人に選任
- 後見人の報酬を決定
- 選任された後見人に審判書を郵送
審判の確定(成年後見の開始)
- 審判書到着後、2週間経過すると後見開始
- 後見開始や後見人の住所・氏名、権限など審判の内容が法務局に登記
- 異議がある場合は2週間以内に不服申立てをおこなう(後見人の選任には不服申立て不可)