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遺産分割とは

遺産分割とは

遺産分割は、相続人全員が集まって話し合い(遺産分割協議)、遺産をどのように分けるかを決める手続きです。遺言書がない場合、遺産分割の方法や内容は、相続人全員の合意があれば自由に決められます。
遺言書がない場合、相続が発生すると、遺産は一旦、相続人全員の共有財産となります。そして、遺産分割では、誰がどの遺産をどれだけ取得するのかを協議し、具体的に遺産を分配していきます。

 

相続と遺産分割は似ていますが、意味合いが異なります。相続とは、亡くなった方の財産に関する全ての権利と義務を引き継ぐことを指します。つまり、預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継することになります。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分割します。ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる分け方をすることも可能です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。これが遺産分割協議です。
遺産分割協議では、法定相続分(法律で定められた相続割合)を基準に話し合いを進めますが、必ずしも法定相続分通りに分ける必要はありません。話し合いがまとまれば、自由に分割することができます。
ただし、遺産分割を確定させるには、相続人全員の同意が必要です。この際、なかなか同意が得られずにトラブルになりやすいので注意が必要です。

遺産分割の方法

遺産分割をする前に確定させておくこと

遺産相続をおこなうには、まず相続財産の内容を調査する必要があります。相続財産の範囲で争いがある場合は、遺産確認訴訟などでその範囲を確定しなければなりません。
また、相続人の確定も必要です。「協議に参加しようとしない相続人がいる」「音信不通の相続人がいる」といった場合、遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員の話し合いによっておこなわれます。1人でも相続人が不参加だと協議は無効になりますが、必ずしも直接会って話し合う必要はなく、電話・メール、手紙のやりとりでも成立します。

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所での遺産分割調停に移行します。調停委員の立ち会いのもと、話し合いをおこない、遺産分割の成立を目指します。
調停委員は、相続人から事情を聴取したり、必要書類の提出を求めたりしながら、解決策を提案します。

遺産分割審判

遺産分割調停でもまとまらなかった場合は、自動的に審判へ移行します。審判では、裁判官が家族の事情などを詳しく確認したうえで、遺産分割の方法や相続割合を決定します。

遺産分割の割合は?

法定相続分の分け方

法定相続分の分け方

法定相続分は、民法で定められた相続割合のことです。法定相続人ごとの法定相続分は、相続人と亡くなった方との続柄によって決まります。ただし、相続人全員の合意があれば、法定相続分通りに分ける必要はありません。別の方法や割合で分割することも可能です。また、遺言書でも法定相続分とは異なる相続分を指定できます。

必ずしも法定相続分である必要はない

法定相続分は、あくまで遺産分割の目安であり、絶対的なものではありません。実際、相続人全員の合意があれば、1人の相続人に遺産を集中させることもできます。法定相続分に縛られる必要はないのです。
ただし、遺産分割の際に協議や調停で解決できず、審判になった場合は、裁判官が法定相続分に従って遺産を分割します。

円満な遺産相続を目指して

円満な遺産相続を目指して

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