遺言書

遺言書とは

残された方(被相続人)の思いを伝えるもの

残された方(被相続人)の思いを伝えるもの

明石市の戎みなとまち法律事務所では、「終活」の一環として遺言書を作成しておくことをおすすめしています。
遺言書が相続トラブルの予防に有効な理由は、遺言書がある場合、遺産分割においてその内容が基本的に尊重されるためです。紛争に発展しないような内容を書き残しておくことで、遺産分割での話し合い(遺産分割協議)において、相続財産をめぐる家族・親族間の対立を防ぐことができるのです。
ただし、そのためにはトラブル予防に有効な内容の遺言書を残しておくことが重要です。また、遺言書には定められた様式があり、この様式の条件を満たしていないと無効となる可能性があります。そのため、弁護士のアドバイスを受けながら、適切な内容の遺言書を作成するようにしましょう。

遺言書を作成したほうが良いケース

  • 配偶者のみに全財産を相続させたいが、子どもがいない場合
  • 介護や家業の継承などで貢献した特定の相続人により多くの財産を残したい場合
  • 法定相続人の数が多く、相続をめぐるトラブルが心配される場合
  • 相続財産の一部を慈善団体等に寄付したい場合
  • 遺された家族が、円滑に相続手続きを進められるようにしたい場合

遺言書の種類

遺言書には次のような種類があります。
相続トラブルの防止に有効な遺言書を残したい場合は、弁護士の支援を受けて公正証書遺言を作成されることをおすすめします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ご自身で作成する遺言書です。費用はかからず、いつでも気軽に作成できますが、要式に問題があると無効となるおそれがあります。また、紛失や改ざんの心配もあるため、注意が必要です。さらに、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場にて公証人に内容を伝え作成してもらう遺言書です。費用はかかりますが、不備による無効のおそれがなく、公証役場で原本が保管されるため、紛失・改ざんの心配はありません。

秘密証書遺言

一般的にはあまり利用されませんが、秘密証書遺言というものもあります。ご自身または第三者が作成した遺言書を、公証役場にて証人2名の立ち合いのもと、遺言書が確かに存在することを証明する手続きをおこないます。遺言書の内容を秘密にできるメリットがありますが、公証人が内容を確認しないため、不備により無効となるおそれがあります。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
署名・押印 本人 本人・公証人・証人 本人・公証人・証人
家庭裁判所の検認 必要(不要となる場合もあり) 不要 必要
証人 不要 証人2人以上 証人2人以上
作成方法 自由 公証人立会 公証人立会
その他特徴
  • 遺言書を作成した事実と内容が秘密にできる
  • 費用がかからない
  • 紛失や盗難、改ざんのリスクがある
  • 発見されないリスクがある
  • 不備がなく、最も安全で確実
  • 原本は公証人が保管するため紛失や盗難、改ざんのリスクがない
  • 字が書けなくても作成できる
  • 費用がかかる
  • 遺言書の存在が明確にできる
  • 遺言内容を秘密にできる
  • 改ざんのリスクがない
  • 紛失のリスクがある
  • 費用が若干かかる

※表は左右にスクロールして確認することができます。

遺言書に記載するべきこと

遺言書は変更や書き直しが可能であり、日付の新しいものが有効となります。なお、法的効力を持つ項目は民法で規定されており、これを「法定遺言事項」と呼びます。法定遺言事項の中でも特徴的な4つの事項について確認しましょう。

相続について

  • 誰にどの程度の財産を相続させるか指定できる
  • 法定相続人以外の者にも遺贈ができる
  • 法定相続分とは異なる相続割合の指定が可能
  • 特別受益の持ち戻し免除の記載ができる
  • 相続人の廃除や廃除の取り消しができる

財産の処分について

  • 財産の寄付が可能

相続人の身分ついて

  • 子の認知ができる
  • 未成年の子に後見人を指定できる

遺言執行人について

  • 遺言執行人の指定ができる

遺言書の執行について

相続が遺言の内容通りにおこなわれるには、作成された遺言書が適切に執行される必要があります。遺言書の作成時に、併せて遺言執行者を選任しておくと、遺言の執行までを確実におこなうことができ安心です。遺言執行者を選任すると、遺言の執行手続きの大部分を、相続人ではなく遺言執行者がおこなうことになります。相続に利害関係のない第三者であり、相続に関する専門知識も有する弁護士に、遺言書の作成と遺言執行者の両方を依頼する方も多数いらっしゃいます。
遺言書や生前対策などについては、当事務所の弁護士による初回無料相談をぜひご活用ください。遺された家族の間で紛争が起きないよう、対策をおすすめいたします。

不当な遺言書の作成を防ぐために、任意後見制度を利用しましょう

不当な遺言書の作成を防ぐために、任意後見制度を利用しましょう

判断能力が低下した親に、同居する子が自分に都合の良いように遺言書を作成させてしまうケースがあります。
自宅に公証人を呼んだり、親を公証役場に連れておこなったりして、「財産を全て自分に」というような内容の遺言書を作成させるのです。このような場合、遺言書自体の有効性を争う必要がありますが、事前の予防策として「任意後見制度」の利用をおすすめします。任意後見制度を活用することで、あらかじめ信頼できる人物に財産管理等を委ねられるようになり、上記のような不当な遺言書の作成を防ぐことができます。
戎みなとまち法律事務所では遺言書の作成支援だけでなく、任意後見制度の利用についてもサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談いただき、制度の利用をご検討ください。

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