遺産相続について

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遺産相続とは?

遺産相続とは?

遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産(遺産)を、法律で定められた相続人が引き継ぐことをいいます。相続が発生すると、相続人は誰が相続人になるのか、相続財産の内容は何か、そして相続財産をどのように分けるのかを確認し、話し合う必要があります。
この際、被相続人が遺言書を残していたかどうかによって、相続財産の引き継ぎ方が変わってきます。そのため、まず遺言書の有無を確認することが大切です。

遺産相続の対象になる財産

プラスの財産

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物など)
  • 有価証券(株式など)
  • 債権(貸付金など)
  • 知的財産権(著作権など)
  • ゴルフ会員権
  • など

マイナスの財産

  • 借金
  • 借入金(住宅ローン、車のローン、クレジット残債務など)
  • 未払金(マンションの賃料など)
  • 公租公課(収める必要がある所得税、住民税、固定資産税など)
  • など

遺産相続の対象外の財産

被相続人の一身に専属する資格や技能、年金受給権などは遺産相続の対象にはなりません。

遺産相続の対象となる人・ならない人

法定相続人とは

法定相続人とは、法律で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことです。相続が発生した際、誰が遺産を相続するかは民法で規定されており、「法定相続人の範囲と相続順位」のルールに従って決まります。
遺言書で法定相続人以外の人に財産を渡すこともできますが、遺言がない場合は法定相続人が遺産を相続します。法定相続人が1人の場合はその人が全ての遺産を相続し、複数の法定相続人がいる場合は、「遺産分割協議」をおこなって遺産の分け方を決めます。

法定相続人の範囲と相続順位

配偶者は常に相続人

相続発生時に配偶者が生存していれば、他の相続人の有無に関わらず、常に法定相続人となります。ただし、婚姻関係にある配偶者のみが対象です。

第一順位:子ども・代襲相続人

子が最も相続順位が高く、子がいる場合は配偶者と共に法定相続人となります。子が亡くなっている場合は、孫、曾孫、玄孫と代襲相続が適用されます。

第二順位:親や祖父母などの直系尊属

第一順位の人がいない場合、親が法定相続人になります。親が亡くなっている場合は、祖父母など上の世代に順に相続権が移ります。

第三順位:兄弟姉妹

第一順位と第二順位の人がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が代襲相続人となりますが、一世代限りです。

相続の対象にならない人

内縁のパートナー

内縁関係にあるパートナーには、原則として相続権が認められません。そのため、内縁のパートナーに財産を相続させるには、生前から対策が必要です。

内縁の妻・夫への相続には、
遺言書の作成が有効

遺言書は正しく作成しないと無効になる上、他の相続人とのトラブルの原因にもなりかねません。弁護士に相談・依頼するのが安心でしょう。

内縁のパートナーの子供

内縁の妻との間に生まれた子は、夫が亡くなっても法定相続人にはなりません。ただし、夫が認知していれば法定相続人となり、遺産を相続できます。

内縁の妻の子に自分の財産を
相続させたい場合は、認知の
手続きが必須

認知の方法には、自治体で認知届を提出する方法と、認知する旨を遺言書に記載する方法の2つがあります。

再婚相手の連れ子

再婚相手の連れ子とは法律上の親子関係がないため、法定相続人にはなりません。再婚相手の連れ子に自分の財産を渡したい場合は、養子縁組をして相続人にする方法や、遺言書で財産を渡す相手として指定する方法などの相続対策が必要です。

離婚した元夫・元妻

法定相続人となる配偶者とは、婚姻関係にある相手を指します。離婚が成立していれば既に婚姻関係にはないため、元妻や元夫は法定相続人の範囲に含まれません。逆に、別居中や離婚協議中であっても、婚姻関係にある間に亡くなった場合は、配偶者は法定相続人として遺産を相続できます。

行方不明者

法定相続人が行方不明の場合、遺産分割協議を進めるために、失踪宣告の申立てや不在者財産管理人の選任が必要となります。これらの手続きにより、行方不明者の死亡が認定されるか、その代理人が選任されます。

相続の割合の目安

配偶者 1/2
子供 1/2÷子供の人数
父親・母親 (※子供がいない場合)1/2÷人数
兄弟・姉妹 (※子供、親がいない場合)1/2÷人数

より詳しい内容は遺産分割ページをご覧ください。

相続人が複数いる場合の対処

被相続人が複数いる場合、全ての相続財産は一旦、相続人全員の共有財産となります。そして、遺言書または相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって分割されます。相続財産の分け方が決まるまでは、どの相続人も相続財産を独断で処分することはできず、処分には相続人全員の同意が必要です。

遺言書がある場合

原則として遺言書で指定された通りに相続財産が分けられます。ただし、遺言書が無効な場合や、遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害するような場合には例外となります。

遺言書がない場合

相続人同士で話し合って相続財産を分けます(遺産分割協議)。話し合いの結果、相続財産をどのように分けるかは自由に決められます。

遺産相続はトラブルになりやすいため、
不明点があればすぐ弁護士へご相談を。

遺産相続はトラブルになりやすいため、不明点があればすぐ弁護士へご相談を。

遺産相続問題は、当事者同士だけで解決しようとしても感情的になりがちで、なかなか難しいものです。しかし、弁護士に相談することで、法律的なサポートだけでなく、第三者的立場からのアドバイスも受けられるため、よりスムーズに問題を解決できるようになります。
また、「弁護士に頼まなくても自分で解決できる」と考える方もいますが、遺産相続問題で裁判をおこなうことになった場合、多くの方は自分の意見や体験のみを主張するだけで、裁判で求められる「証拠」を集めることができないことがほとんどです。こうした「証拠」を整えることは、法律のプロである弁護士におまかせください。戎みなとまち法律事務所でもしっかりとプロの目でサポートさせていただきます。

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