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任意後見制度とは

任意後見制度とは

任意後見とは、認知症や精神障がいなどにより本人の判断能力が低下した際に、事前に本人が選任した任意後見人が、本人に代わって法律行為や財産管理などをおこなう制度です。任意後見人は、契約の締結や支払い、介護施設や介護サービスの利用手続きなども本人に代わっておこないます。
任意後見人は、本人の代理として法律行為や財産管理をおこなう際、本人の不利益にならないよう注意して職務を遂行する義務があります。
任意後見制度の特徴は、本人の判断能力が十分な間に、「誰を後見人にするか」を本人自身が選択できる点にあります。

3つのタイプの任意後見制度

任意後見制度の契約には、以下の3つのタイプがあります。

将来型

判断能力が健在なうちに契約を締結し、判断能力低下後に事務処理などをおこなう契約。

移行型

判断能力は低下していないが、身体の不自由などにより財産管理などを他者に委ねる必要がある場合に、任意後見契約と任意代理契約を同時に結ぶ契約。

即効型

判断能力が低下し始めた時点で検討される契約。
契約締結後、家庭裁判所に任意後見管理人の申し立てをおこなうことで効力が生じます。

任意後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 後見人を自分で選ぶことができる。
  • 受ける支援の内容を自分で決められる。
  • 任意後見監督人(※)が後見人の職務を監視するため安心。
  • など

※任意後見監督人とは、任意後見人が適正に支援をおこなっているか監視する役割を担う人物で、家庭裁判所により原則弁護士などの専門家が選任されます。

デメリット

  • 死後の事務処理は委託できない。
  • 契約を取り消す権利(取消権)はない。
  • など

任意後見開始までの流れ

Flow 01

任意後見契約の締結

本人が指定した将来の任意後見人と、後見人としての権限を与える契約を結ぶ。

Flow 02

家庭裁判所への申立て

本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する役職)の選任を申立てる。申立てができるのは、後見が必要な本人、その配偶者、4親等内の親族、または任意後見人として指定されている人。

Flow 03

家庭裁判所による審査

家庭裁判所が審査をおこない、本人の判断能力が不十分であると認めた場合、任意後見監督人を選任する。

Flow 04

任意後見の開始

任意後見監督人の選任により、事前に結んでいた任意後見契約の効力が発生し、指定された任意後見人がその職務を開始する。

任意後見のご契約をご検討中の方はお気軽にご相談ください

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高齢化社会の進展に伴い、任意後見制度を検討される方が増加しています。
万一の際に備えて信頼できる人物と契約を結んでおくことで、認知症になった際の訪問詐欺被害や、周囲の人による財産の不正使用を防ぐことができます。
任意後見制度にはさまざまなメリットがあります。「将来に備えて今から準備しておきたい」とお考えでしたら、ぜひ戎みなとまち法律事務所までお気軽にご相談ください。

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