遺留分

遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に対して法律で保障された最低限の遺産取得分のことです。つまり、「この割合の遺産は最低でも受け取る権利がある」と主張できる相続分です。被相続人は遺言書で遺産の分配方法を指定できますが、特定の相続人に財産を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があるため注意が必要です。
遺留分を侵害された法定相続人は、本来受け取るべき遺産を受け取れないことになり、遺産をめぐる争いに発展しやすくなります。これは、被相続人が「特定の相続人には遺産を与えない」といった悪意を持っている場合だけでなく、「特定の相続人の生活を保障するため」という善意からおこなった場合でも同様です。

遺留分が認められている人

  • 被相続人の配偶者(夫、妻)
  • 被相続人の直系卑属(子、孫)
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)

※上記の相続人が相続放棄などにより相続権を失った場合、その代襲相続人に遺留分が保障されます。

遺留分が認められていない人

  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 上記の遺留分が認められている相続人のうち、相続放棄などにより相続権を失った人

遺留分の割合

遺留分の割合
相続人が配偶者のみの場合 相続財産の1/2
配偶者と子供が相続人の場合 配偶者…相続財産の1/4
子供…相続財産の1/4
配偶者と父母が相続人の場合
または
配偶者と祖父母が相続人の場合
配偶者…相続財産の1/3
父母(または祖父母)…1/6
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者…相続財産の1/2
※兄弟姉妹に遺留分はありません。
相続人が子供のみの場合 相続財産の1/2
父母(または祖父母)
のみが相続人の場合
相続財産の1/3

子や孫が2人以上いる場合や、父母・祖父母が両名とも健在の場合、上述した遺留分の割合をその人数で均等に分割します。なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分が侵害されるケース

原因が遺言書にある場合

被相続人は遺言書で相続財産の分配方法を指定したり、特定の第三者に財産を譲渡したりすることができます。その結果、兄弟姉妹以外の法定相続人が相続できる財産がなくなったり、遺留分よりも少なくなったりした場合、その法定相続人の遺留分は侵害されたとみなされます。

亡くなる前におこなった生前の贈与が原因の場合

被相続人が生前に特定の相続人や第三者に多額の財産を贈与していた場合、残された相続財産が少なくなり、法定相続人が遺留分に相当する財産を相続できなくなることがあります。このような場合も、遺留分の侵害に該当します。

遺留分侵害請求

遺留分侵害請求とは

遺留分侵害請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された権利者が、侵害者(贈与や遺贈で多くの財産を受けた人)に対し、侵害された遺留分相当額の金銭の支払いを求める手続きです。2019年6月30日までは「遺留分減殺請求」と呼ばれ、侵害対象の遺産そのものを取り戻す権利・手続きでしたが、不動産や株式など分割が難しくトラブルが生じやすかったため、2019年7月以降は「遺留分侵害額請求」に改正され、金銭で清算する方法に変更されました。
遺留分は法律で定められた権利ですが、多くの場合、侵害した側(財産を多く受け取った側)は自らの意思でおこなったわけではありません。遺留分侵害額請求を受けた相手方は、自身が遺留分を侵害していることの確認や、金銭の準備に大きな負担を感じることがあります。また、遺留分を取り戻した側と支払った側の双方で、遺産の受取分が変わることにより、新たに相続税の手続きが必要となるケースもあります。さらに、請求を受けた相手方が遺留分侵害額請求に応じない場合、調停や訴訟に発展する可能性もあります。
調停手続きでは、遺留分侵害の事情を詳細に把握する必要があるため、当事者双方から事情を聴取したり、関連資料の提出を求められたりすることがあります。双方ともに手間や時間、精神的な負担がかかることを考慮すると、事前に遺留分を侵害しないような対策を講じておくことが賢明だといえます。

遺留分侵害請求が必要になるパターン
  • 遺言書の内容通りに相続財産を分割すると、特定の相続人に不利益が生じる場合
  • 遺言書により、相続人以外の第三者に多額の相続財産が渡される場合
  • 被相続人が生前に特定の相続人に多額の財産を贈与していた場合
  • など

いつまで遺留分侵害請求ができるのか

遺留分は、不公平な相続から相続人を保護するための制度ですが、いつまでも遺留分侵害額請求権が行使できるとなると、他の相続人(侵害者)にとって不安定な状態が続くことになります。そのため、遺留分侵害額請求権には以下の時効が定められています。

  • 相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内
  • 遺留分侵害を知らない場合でも、相続開始から10年以内

このいずれかの期間を経過すると、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。つまり、遺産相続においては、相続開始から10年間は遺留分の請求を受ける可能性があることを念頭に置く必要があります。

遺留分侵害請求の手続き

遺留分侵害額請求には期限があり、以下の期間内に手続きをおこなわなければなりません。

  • 相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内
  • 相続開始から10年以内

これらの期限を過ぎると、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。
遺言書の内容に不満がある場合や、「遺留分が侵害されているのではないか」と感じた場合は、早めに戎みなとまち法律事務所にご相談ください。まず、相手方に弁護士名義で内容証明郵便を送付するなどして時効を中断し、その後、侵害された遺留分の回復に向けた手続きを進めてまいります。

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