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寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に尽力した相続人が、その貢献度に応じて、他の相続人よりも多くの相続財産を取得できる制度です。
もし、あなたが被相続人の財産の維持や増加に貢献していたのなら、寄与分が認められることで、相続分が増加する可能性があります。実際、寄与分が認められたおかげで、本来の相続分を1,000万円以上上回る遺産を相続できた方もいます。つまり、寄与分を知らずにいると、1,000万円以上の相続財産を逃してしまう可能性があるのです。
したがって、遺産相続に関わる全ての人が、寄与分についてしっかりと理解しておくことが大切です。
寄与分の条件
- 相続人自身の寄与行為であること
- 相続人の行為が特別な寄与と認められること
- 寄与行為の対価を受け取っていないこと
- 寄与行為と財産の維持・増加の間に因果関係が認められること
- 相続発生時まで寄与行為が継続されていたこと
寄与分と認められる主なケース
相続人であること
寄与分は、相続人だけが認められる制度です。たとえ他人や内縁のパートナー、子供の配偶者、その他相続人ではない親族などが被相続人に特別な貢献をしていたとしても、寄与分は認められません。
ただし、2019年7月1日以降に開始した相続については、相続人ではない人も、寄与分と同様の主張ができるようになりました。これを特別寄与料と呼びます。相続人ではない親族が、被相続人の世話や介護、経済的援助などを通じて、財産の維持や増加に特別な貢献をした場合がこれに該当します。
従来の法律では、「被相続人の子の配偶者」には寄与分が認められていなかったため、遺言により財産を遺贈するなどの対策で遺産を取得していました。この問題を解消するために、民法が改正され、2019年7月1日以降は、「被相続人の相続人ではない親族」も寄与分が認められるようになったのです。
参考資料:民法(施行日:令和元年七月一日)第1050条
財産の増加や維持に貢献
親の事業を手伝うだけでなく、新しいアイデアを提案して売上を大幅に伸ばすなど、特別な寄与があった場合、寄与分が認められる可能性があります。
被相続人の事業への出資や給付
被相続人が会社を立ち上げる際に多額の出資をしたり、経営難の際に資金援助をしたりした行為は、特別な寄与に該当する場合があります。
長期間における、無報酬での介護
被相続人の療養看護が特別な寄与に該当することもありますが、被相続人が近親者による介護を必要としている状況で、さらに無報酬で長期間にわたり、通常期待される以上の看護をおこなった場合でなければ、特別な寄与と認められるのは難しいでしょう。
寄与分の請求は立証が必要です
寄与分が認められるためには、遺産分割協議や調停で他の相続人全員の同意を得るか、審判で裁判所に寄与分の条件を立証する必要があります。たしかに、遺産分割協議の場で寄与分について話し合うことは、相続人同士の心理的な対立を招く可能性があります。また、審判で寄与分の主張を認めてもらうためには、「特別な貢献」と「被相続人の財産増加」を証明する証拠の収集と立証が必要であり、専門的な知識と戦略が求められます。
寄与分の請求を成功に導くためには、専門家に相談をするのが近道です
弁護士に依頼することは、これらの問題を一任でき、寄与分の請求を成功に導くことができます。弁護士は、遺産分割協議の際に間に入り、親族間の話し合いを円滑に進めるとともに、審判が必要な場合には、証拠の収集から裁判所への主張・立証まで、全面的にサポートいたします。
寄与分の請求を検討されている方は、ぜひ一度、戎みなとまち法律事務所にご相談ください。適正な相続分を確保するために、全力で取り組みしっかりとサポートさせていただきます。