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相続手続きの流れ
大切なご家族を亡くして相続が発生した後、気持ちの整理もつかないうちからさまざまな手続きをおこなわなければいけなくなります。各種役所への必要書類の提出、不動産・銀行口座の名義変更、遺産分割協議といった手続きは、初めての方にとって煩雑で難しいものです。ここでは、期限がある手続きを中心に、相続手続きの流れをご紹介します。
主な相続手続きと流れ
相続発生
被相続人が亡くなると同時に、相続が発生します。
死亡診断書の受け取り、死亡届・火葬許可申請書の提出
被相続人の死亡から7日以内に、死亡診断書を受け取り、役所へ死亡届・火葬許可申請書を提出します。
年金受給停止・各種保険の手続き
年金受給停止の手続きや、企業年金や生命保険など、各種保険で必要になる手続きをおこないます。
遺言書の有無の確認
被相続人が遺言書を残していないか確認します。公正証書遺言以外は、裁判所での検認手続きが必要です。
相続人の調査
相続人の確定のために、誰が相続人であるのかを調査します。戸籍謄本や除籍謄本などを取得し、法定相続人を特定します。
相続財産の調査
相続財産の内容を確認します。預貯金、不動産、有価証券、保険金、貸付金、自動車などのプラスの財産と、借入金、未払い税金などのマイナスの財産を洗い出します。
相続放棄
相続放棄する場合、相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人同士で話し合いをおこない、遺産分割協議書を作成して遺産の分け方を決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
被相続人の所得税準確定申告
相続発生後、被相続人の所得の確定申告をおこないます。相続が発生した年の1月1日から死亡日までの所得を、死亡後4ヶ月以内に確定申告することになります。
相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
相続発生後、10ヶ月以内に相続税の申告・納税をおこないます。申告期限までに申告書を提出し、納付税額を納める必要があります。
遺留分侵害額請求
遺言などにより、法定相続分よりも少ない割合で財産を取得した相続人は、侵害された遺留分の返還を求めることができます。相続発生後、1年以内に家庭裁判所に遺留分侵害額請求をおこないます。
相続登記
不動産の相続登記は、2024年4月より義務化され、相続発生後、3年以内に手続きしなければいけなくなります。義務化の対象となる不動産を相続した場合、期限内に登記をおこなわないと過料が科されます。
期限のある手続きが多い相続手続きは、専門家に相談しましょう
相続手続きは期限が定められているものも多く、専門的な知識が必要となります。手続きを円滑に進めるためにも、早めに専門家に相談することをおすすめします。戎みなとまち法律事務所では、初回無料相談(60分)をおこなっております。まずはお気軽にご相談ください。