相続人が行方不明

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こんなお悩みありませんか

  • 連絡が取れない相続人がいて、遺産相続が一向に進まない
  • 相続人が揃わず、遺産分割協議が進められない
  • 行方不明の相続人をどう探してよいかわからない
  • 相続人の調査のための、戸籍や住民票の取り寄せが面倒
  • など

このようなことでお困りでしたら、戎みなとまち法律事務所へご相談ください。
行方不明・連絡が取れない相続人がいると、遺産相続の手続きが中断してしまいますので、弁護士のサポートを受けてスムーズに解決しましょう。

相続人が全員揃わないとどうなるのか

相続人が全員揃わないとどうなるのか

相続が発生したにもかかわらず、「相続人の中に行方不明の人がいて、手続きの進め方がわからない」とお困りではありませんか。実際、遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があり、相続人の中に行方不明の人がいる場合は適切な手続きが求められます。

遺産分割協議が進められない

遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って相続がおこなわれるため、行方不明の相続人がいても手続きを進めることができます。しかし、遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要となります。これには相続人全員の参加が不可欠であるため、相続人が揃わないと遺産分割協議が進められなくなります。

相続人が全員揃わないまま遺産分割協議を進め、遺産分割協議書を作成しても、
それは無効となります。

預貯金の払い戻しや不動産の名義変更ができない

遺産分割協議が成立していない状況では、不動産や株式などの名義変更、また預貯金の払い戻しなどの手続きはおこなえません。こうした各種手続きをおこなうには、相続人全員が参加する遺産分割協議が必要不可欠です。

行方不明の相続人がいる場合の対処法

遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければなりませんが、相続人に行方不明の人がいる場合はどうすればよいのでしょうか。行方不明の相続人がいる場合、取るべき行動があります。相続人に行方不明の人がいる場合は、次の流れで進める必要があります。

行方不明者の住所の特定

行方不明であっても相続人である以上、生存している限り相続の権利は消滅しません。したがって、住所を特定し、遺産分割協議について伝えなければなりません。行方不明の相続人の住所を特定するには、通常、相続人の戸籍謄本を用います。行方不明の相続人の現在の戸籍について、戸籍の附票を請求し、所在地を確認します。直接行方不明の相続人と連絡が取れない場合でも、現在の居場所を確認することができるのです。

特定できたら連絡を試みる

わかった住所宛てに、相続が発生したことや遺産分割協議が必要であることなどを説明した手紙を送付してください。手紙を送る際は、相手が急な連絡でも不快にならず、理解しやすいよう内容や書き方に配慮することが大切です。
また、時折、行方不明の相続人以外の相続人で先に集まって決めた内容の承諾を得るために手紙を送る方もいらっしゃいますが、これもおすすめできません。

相手の気分を害してしまうと、遺産分割を円滑に進めるのも難しくなるため、
相手の心情に配慮した方法で進めていきましょう。

不在者財産管理人を選出する

相続人が行方不明だったり生死不明だったりする場合は、不在者財産管理人の選任をおこなわなければなりません。不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の代理人となる人のことで、家庭裁判所に申し立てることで選任できます。

不在者財産管理人の選出手続き

不在者財産管理人の申立人は、行方不明の相続人の配偶者や他の相続人、行方不明の相続人の利害関係者(債権者など)といった人物です。それらの人物が以下のような必要書類を揃え、手続きをおこないます。

【不在者財産管理人の選任申立書】
  • 行方不明の相続人及び申立人の戸籍謄本
  • 不在者財産管理人候補者の戸籍謄本及び住民票
  • 不在の事実を証明する資料
  • 財産目録
  • 遺産分割協議書案

必要な書類の詳細については、事前に専門家や家庭裁判所に確認しておくようにしましょう。

不在者財産管理人に選出可能な人

不在者財産管理人は、利害関係のない被相続人の親族が務めるのが一般的です。しかし、必ずしもそのような人物がいるとは限りません。適した人物がいない場合は、家庭裁判所の判断により専門家(弁護士や司法書士など)が選ばれることになります。行方不明だった不在者が戻ってきた場合は、不在者財産管理人が管理していた財産を引き渡すことになります。

失踪宣告の申し立て

失踪宣告とは、家庭裁判所が生死不明の人について法律上死亡しているものとみなす制度です。失踪宣告を出してもらうには、家庭裁判所での手続きが必要です。失踪宣告を受けると、その人は死亡しているものとして扱われるため、遺産分割協議でもその人がいない状態で話を進めることができます。相続人の中に連絡が取れず生死も不明な人がいる場合は、失踪宣告の手続きを検討するのも良いでしょう。失踪宣告には普通失踪と特別失踪といった種類があります。

普通失踪

普通失踪とは、家出のような状況で住所地を出たまま容易には戻る見込みがない場合です。家出などで失踪している状態の場合は、普通失踪の手続きをおこなっていきます。普通失踪の失踪宣告は、その人の生死不明が判明した最終日の翌日から起算して、満7年が経過してから家庭裁判所に申し立てをおこないます。
家庭裁判所が申し立てによって失踪宣告をおこなった場合、失踪宣告を受けた行方不明の相続人は満7年を経過した日に死亡したものとみなされるため、遺産分割協議に参加を求める必要もなくなります。普通失踪については、民法第30条第1項に定められています。

特別失踪

特別失踪は家出のような場合ではなく、山岳での遭難や海難事故のような特別な事情のある場合です。自然災害による危機で生死不明になった場合は、特別失踪の手続きをおこなっていきます。特別失踪の場合は、普通失踪よりも必要となる期間が短いです。特別失踪の失踪宣告は、先述のような遭難や事故といった危機状態が去ってから、生死不明の状態が1年経過した時点で申し立てをおこなえます。家庭裁判所が失踪宣告をおこなうと、危難が去った時点で死亡したとみなされるため、普通失踪の場合と同様に遺産分割協議に参加を求める必要もなくなります。特別失踪については、民法第30条第2項に定められています。

死亡認定

死亡認定とは、災害などでその人が死亡していることは確実であるものの、遺体が見つかっていない場合に使われます。遺体が見つかっていない状態ではあるものの、官公庁が調査をおこなった結果、死亡を認定し、戸籍でも死亡したものとする制度です。
遺体が発見されていないという点で死亡したことが確認できていないのですが、手続きによって死亡したものとして扱うところが失踪宣告と同様となります。一方で、死亡認定は家庭裁判所によるものではなく、警察のような官公庁によるものです。また、失踪宣告は死亡したものとみなすものですが、死亡認定は推定するものです。この違いは、死亡認定の場合、もしも生きていた場合に簡単に推定を覆せるというところにあります。

失踪宣告の手続き

失踪宣告は重大な判断を伴う手続きであるため、単なる申し立てだけでは認められず、家庭裁判所が最終的な判断を下します。そのため、失踪宣告の申し立てができるのは、法律上の利害関係を有する人に限定されています。
失踪宣告の申し立ては、行方不明者の住所地・居住地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。申し立てを受理した家庭裁判所は、調査官による調査を開始。調査終了後、家庭裁判所は官報等で失踪宣告の申し立てがあったことを公示し、行方不明者本人や、その生存を知る人に対し、生存の届出を催告します。一定期間経過しても届出がない場合、家庭裁判所は失踪宣告の審判をおこないます。審判が確定すると、10日以内に市区町村の役場に失踪の届出をおこなう必要があります。

期限が決まっている手続きもあるため、お早めにご相談を

期限が決まっている手続きもあるため、お早めにご相談を

相続人の中に行方不明の方がいる場合は、なるべく早く弁護士へご相談ください。相続放棄や相続税の申告・納付など、期限が決まっている手続きがあります。行方不明の相続人を探すために時間がかかると、期限を守れなくなるおそれがあります。弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、迅速かつ確実に手続きを進められます。行方不明者がおり、相続手続きが進まないなどのトラブルを抱えている方はまずは、戎みなとまち法律事務所の初回無料相談もご活用いただき、早期に手続きを進めましょう。

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