不動産

土地や不動産などの相続する場合

紛争やトラブルの原因になりやすい

紛争やトラブルの原因になりやすい

相続財産の大部分が不動産である場合、他のケースと比べて一層慎重な対応が求められます。
ご家族だけで解決しようとせず、弁護士に相談することをおすすめします。
現金などとは異なり、不動産は「分割が難しい相続財産」であるため、誰が不動産を相続するのかについて意見がまとまらず、紛争やトラブルに発展することがあります。
また、現金のように価値が明確ではないため、評価方法や評価額をめぐって争いが生じるケースもあります。

このような紛争やトラブルを未然に防ぐために、弁護士のサポートとアドバイスが役立ちます。
問題が深刻化する前に、早めにご連絡ください。

よくある不動産の相続トラブル

不動産が自宅だけ

自宅のみが不動産である場合、それを相続する相続人が有利になり、公平な分配とは言えなくなります。相続発生後、自宅に誰も住まない場合は売却して現金化できますが、誰かが住み続ける場合、売却が困難となりトラブルに発展しやすいです。

不動産が相続財産のほとんどを占めている

相続財産の大半が不動産である場合もトラブルになりやすいです。どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入などで不公平が生じやすく、相続人同士がそれをめぐって争うことになります。相続人で共有するにしても、将来的に権利関係でトラブルが起こる可能性が高いと言えます。

不動産売却に反対する相続人がいる

遺産分割のために家を売却しようとしても、その家に思い入れのある相続人が反対することがあります。このような場合、その相続人が家を相続し、他の相続人に現金で代償する「代償分割」という方法がありますが、家を相続する相続人に代償金を支払う能力がなければ実現が難しくなります。

不動産の相続の方法

現物分割

相続の対象となる土地を分筆し、分割された土地を相続人それぞれが取得する方法です。相続人が3人いる場合、土地を3筆に分筆し、各相続人がそれぞれの土地を所有することになります。ただし、建物が建っている場合、実際には分筆が困難になることがあります。また、不動産の取得を望まない相続人がいる場合、この方法での相続は難しくなります。

代償分割

特定の相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。この方法を採用するには、不動産を取得する相続人に代償金を支払う経済的な能力があることが前提となります。

換価分割

不動産を売却して現金化し、その現金を相続人それぞれに分配する方法です。紛争やトラブルを回避しやすい方法だと言えますが、相続人の中に不動産の売却に反対する人がいる場合、この方法の実行は難しくなります。

不動産の相続登記が義務化されています

相続した不動産については、できるだけ早く相続登記の手続きをおこなってください。
相続登記は、相続によって自分が不動産の所有者になったことを公に証明するためのものです。登記が適切におこなわれていないと、万一、不動産に関して第三者と争いになった場合、自分の権利を証明できず、不利な立場に立たされるリスクがあります。
また、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
不動産を相続した方は原則として、自分が相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内(または遺産分割協議が成立した日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません。

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

相続登記についてわからないことやご不安な点があれば、
当事務所までお気軽にご相談ください

相続登記についてわからないことやご不安な点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください

不動産の評価や分割方法の話し合いに時間がかかると、相続放棄や相続税の申告・納付などの期限に間に合わなくなるリスクがあります。また、不動産の評価自体が不正確だと、それが後の手続きにも影響を及ぼします。分割方法の話し合いについても、相続人全員が各分割方法のメリットとデメリットを事前にしっかりと理解した上で議論に臨むことで、話し合いをより円滑に進めることができます。不動産を相続する場合は、戎みなとまち法律事務所の無料相談もご活用いただき、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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