特別受益

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特別受益とは

特別受益とは

特別受益とは、複数の相続人がいる場合に、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与を通じて受け取った利益のことを指します。
ある相続人のみが故人の生前に財産を受け取っているにも関わらず、これを考慮せずに遺産分割をおこなうと、他の相続人から不公平だと不満を持たれる可能性があります。しかし、その生前贈与された分を特別受益として計算し、その上で遺産分割をおこなうことで、公平に財産を分配することができます。特別受益は、全ての相続人が納得し、公平に相続財産を分ける制度だと言えます。

特別受益の対象ケース

生前贈与

生前に資本としての贈与

被相続人が生前に、マイホームの購入資金や会社経営のための資金を贈与した場合、生計の資本としての贈与となり、特別受益とみなされる可能性があります。

不動産の贈与

高額な財産である不動産を贈与された場合、原則として特別受益とみなされることが多いです。また、不動産購入のための資金援助も同様ですが、少額の場合には特別受益とならないこともあります。

高額な有価証券や金銭の贈与

被相続人から高額の金銭や有価証券の贈与を受けた場合、原則として特別受益に該当します。

高等教育のための教育資金の贈与

大学や留学など、高等教育のための教育資金の贈与も特別受益とみなされる可能性があります。ただし、他の相続人にも同様の金額の教育資金を贈与していた場合や、被相続人の教育水準から見て同程度の教育を受ける機会を与えることが通常だと考えられる場合は、特別受益に当たらない可能性があります。

婚姻時の持参金や支度金の贈与

結婚する際に受け取った持参金や支度金は、特別受益とみなされる可能性があります。ただし、少額であったり、他の相続人にも同程度の贈与があったりした場合には、特別受益とはならないこともあります。

遺贈

遺贈とは、遺言書で「〇〇を△△に贈与する」と定めた際の贈与を指します。この贈与の対象が相続人であれば、特別受益に該当します。

死因贈与

死因贈与とは、贈与者が生前に「私が死んだらあなたに〇〇を贈与します」と特定の人(受贈者)と契約したものを指します。双方の合意があれば死因贈与が成立し、この受贈者が相続人であれば特別受益になります。

特別受益の対象にならないケース

相続人以外への贈与や遺贈

特別受益の対象となるのは相続人に限られるため、相続人以外の人への贈与や遺贈は特別受益にはなりません。

おしどり贈与

20年以上連れ添った配偶者への居住用不動産や住まいの購入資金の贈与は、おしどり贈与として贈与税が非課税になります。2019年7月1日以降は、持ち戻さなくてもよいことになりました。

死亡保険や退職金

生命保険金、死亡退職金、生活費や日常的な教育費、小遣いなどの少額の生前贈与は、一般的に特別受益にはならないとされています。

特別受益の持ち戻し

特別受益の持ち戻しとは

特別受益に当たる贈与などを受けた場合、その財産を返金する必要はありません。特別受益とされた贈与などの額を相続開始時に残されていた相続財産の額に加算し、その上で具体的な相続分を計算します。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。

計算方法

特別受益があるときの相続分は次のように計算します。

特別受益を受けていない人の具体的相続分 (相続財産+特別受益にあたる贈与額)×法定相続分
特別受益を受けた人の具体的相続分 (相続財産+特別受益にあたる贈与額)×法定相続分-贈与額・遺贈額
例:兄がマイホームの購入のために生前贈与を受けていた

「マイホーム購入のために兄が生前贈与を受けていた」という状況を例にとると、兄が受けた生前贈与分を相続財産に加えて(持ち戻し)、その合計額を相続財産とみなして(みなし相続財産)、相続人それぞれの相続分を算出します。
その際、兄はマイホーム購入資金として相続分の一部を「すでに受け取っている」状態となるため、その分を減額した金額が相続分となります。一方、他の相続人の相続分は増加することになります。

【特別受益の持ち戻し例】
相続財産 5,000万円
相続人 2人(兄、弟)
特別受益 1,000万円
計算 5,000万円+1,000万円(特別受益)=6,000万円(みなし相続財産)
特別受益の持ち戻し 兄:3,000万円-1,000万円(特別受益)=2,000万円
弟:3,000万円

特別受益の持ち戻しには証拠が必要

特別受益を考慮した遺産分割協議をおこなうには、証拠集めが重要です。被相続人の預貯金の通帳や残高証明、不動産や金融資産の贈与、不動産の無償貸与に関する登記簿や査定書、契約書などが必要となります。

悩んだら早めに相談を

悩んだら早めに相談を

特別受益は相続争いの原因になりがちで、主張するにも証拠の用意や合意形成に時間と労力がかかります。また、何が特別受益かを判断するのは一般人には難しいものです。悩んだら早めに弁護士に相談し、よりよい解決方法を一緒に考えてもらいましょう。まずは、戎みなとまち法律事務所の無料相談をぜひご利用ください。相続の専門家である経験豊富な弁護士は、しっかりと丁寧にサポートさせていただきます。

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